東京地方裁判所 昭和31年(行)20号 判決 1958年3月19日
原告 飯田芳江
被告 東京法務局長
主文
被告が原告に対し東京法務局昭和三十年登異第九号登記官吏の処分に対する異議申立事件について昭和三十年十二月十五日なした決定は、これを取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
一、原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求める旨申立て、その請求の原因として次のとおり陳述した。
原告は別紙目録記載の建物の所有者であるが、原告の債権者である訴外島田重寿は東京法務局所属公証人保持道信作成昭和三十年第四〇二号金銭消費貸借証書に基き原告に対し強制執行のための執行文の付与を受け、これを登記原因を証する書面として、不動産登記法第二七条により、登記権利者としての右訴外人が単独で代物弁済による前記建物の所有権移転登記を申請したところ、昭和三十年八月二十三日東京法務局板橋出張所受附第二〇四三九号をもつて受理せられ、右訴外人所有名義の登記が完了した。もともと公正証書の執行力は金銭債務の支払についてのみ与えられているに過ぎないにも拘らず、右法務局登記官吏は前記公正証書中の代物弁済による所有権移転及びこれが登記をなすべき旨の記載が判決主文と同じ効力を有するものと誤解し、その結果、原則として登記権利者及び登記義務者双方の申請によつてのみ受理されるべき本件登記が、建物所有者たる原告の申請なしに受理されたのであつて、右の登記手続は明らかに違法であるから抹消されなければならない。
そこで原告は右登記官吏の監督法務局の長である被告に対し異議の申立をなしたところ、被告は東京法務局昭和三十年登異第九号事件として審理した結果、昭和三十年十二月十五日原告の異議申立を棄却する決定をなし、右決定は同月十七日原告に送達された。
被告が右決定において異議申立を棄却する理由としたところは、登記官吏が職権をもつて登記を抹消し得るのは不動産登記法第四九条第一号第二号に規定する場合に限ること、そして右の場合にのみ同法第一五〇条による異議の申立をなし得ること、及び本件の場合は同法第四九条第三、四、八号に該当するに止まるから、登記を終えた以上は同法上の異議の申立は許されない、という点にある。
しかし、同法第四九条各号は同法第二五条及び第二六条による申請が存在することを前提としつつ、その形式的違法が明らかに認められる場合を列挙しているのであるが、本件の場合はそれ以前の問題であつて、申請そのものが存在しないのである。なるほど同法第一四九条ノ二は登記官吏が職権をもつて登記を抹消し得る場合を第四九条第一号第二号の場合に限定しているが、このことは、同条第一、二号以外の場合には職権抹消を禁ずると言うことを意味するに止まり、それ以外の場合には異議の申立を許さないことを意味するものではない。かえつて同法第一五三条によると登記官吏が異議を理由ありとするときでも、既に登記が完了している場合には自ら抹消することができないとされているのであつて、このことからみても、異議申立による救済方法は、むしろ職権による抹消をなし得ない場合に適用され実効を収めるものである。従つて右の諸点を考え合せると、不動産登記法第一四九条ノ二は、登記の違法が登記官吏にとつても重大である場合に職権による抹消を許し、同法第一五〇条以下の規定は右以外の登記の違法が形式に関ししかも重大且つ明白である場合(主として同法第四九条第三号以下の場合)に異議申立に基く簡易な救済方法を規定したものと解すべきである。
以上の理由により、被告が原告の異議申立を棄却したのは違法であるから、その取消を求める。
二、被告指定代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、原告主張事実を全部認めた上、次のとおり主張した。
形式的要件を具備していない登記申請は却下すべきであるということと、かかる登記の申請を登記官吏が誤つて受理して登記を完了した場合、その登記は形式的要件を欠く無効なものとして扱うべきか否かと言う問題とは別個に考察されるべきである。即ち、仮に形式的要件を具備しない登記の申請があつた時でも、登記官吏が誤つて受理して登記を完了した場合には、その登記と対応する物権変動が既に生じ、且つ実質上の物権変動の内容を公示している以上、公示作用を有する登記としての価値を認めるのに何ら差支ない。従つてかかる場合には、登記の申請の形式的違法性が直ちにその登記の無効を来たすと解することは不当であり、これを無効とするときは、かえつてかかる登記を信頼して取引をなした第三者の利益を害することとなり、不動産取引の安全を著るしく害することになると言わなければならない。不動産登記法も、同法第四九条各号に列挙されたかしある登記申請のうち、同条第一号及び第二号の場合のみは、たといその登記が真実の実体関係に合致していても登記は無効として抹消されるべきものとし(右の場合は登記は形式的にも実質的にも絶対に無効であるから、これを信頼して取引をした第三者を保護する必要はない。従つてその抹消方法としても、職権抹消、登記官吏に対する異議の申立又は通常の訴訟の方法の何れによることもできる)、これに反し同条第三号以下の場合に職権抹消の規定を設けていないのは、これらの場合でも申請が受理されて登記された以上は、その形式的要件が欠けていることのために登記を無効とすべきでないからである。従つて同条第三号以下の規定に反する登記官吏の処分に関しては、同法第一五〇条による異議の申立もまた許されないと解すべきである。
これを本件についてみるに原告は登記申請そのものが不存在であるから同法第四九条各号の何れにも該当しない無効の登記であると主張するもののようであるが、本件登記は結局登記権利者と登記義務者双方の共同申請に基いてなされるべきものが登記権利者の単独の申請によつてなされたものであるから、登記申請事件としては正に同条第三、四、八号に該当するものと言うべく、登記官吏がかかる登記申請を誤つて受理したことは原告の主張するとおり違法ではあるが、既に本件登記(代物弁済による訴外島田重寿のための所有権移転登記)を完了し、しかもその登記に符合する物権変動がなされている限り、その登記を有効としても原告その他の当事者又は第三者は特に法律上の不利益を受けることはあり得ない。登記の目的が不動産に関する物権の変動を公示して取引の安全を企画することにあるとき、実質的審査権のない登記官吏にかかるかしある登記を無効として職権もしくは異議の申立による抹消をなすことを許すときは、かえつて第三者の利益を害する結果となる。
従つて、原告が本件登記の実質的要件の欠缺を理由として訴外島田重寿を相手方とする訴をもつてその無効を主張するなら格別被告のなした処分の取消を求める本訴請求は失当である。
理由
訴外島田重寿が単独で東京法務局板橋出張所に対し、代物弁済による別紙目録記載の建物の所有権移転登記を申請したところ、同出張所昭和三十年八月二十三日受附第二〇四三九号をもつて受理せられ、右訴外人のための所有権移転登記がなされたこと、右の登記申請に当り登記原因を証する書面として、公証人保持道信作成の公正証書昭和三十年第四〇二号金銭消費貸借証書の執行力ある正本が提出されたこと、右の公正証書には、原告所有の別紙目録記載の建物につき代物弁済による所有権移転及びその登記をなすべきことの記載があること、及び原告が右の登記につき被告に対し不動産登記法第一五〇条の規定に基く異議の申立をなしたところ、被告は右の申立に係る東京法務局昭和三十年登異第九号登記官吏の処分に対する異議申立事件につき昭和三十年十二月十五日附で右異議申立を棄却する決定をなしたことは、何れも当事者間に争いがない。
本訴における争点は、登記官吏が登記権利者及び登記義務者の双方の申請に基いて所有権移転登記をなすべき場合に、登記権利者のみの申請に基いてみぎの登記をなしたときは、みぎの処分が不動産登記法第一五〇条の定める異議申立の対象となるか否かの問題に尽きる。
不動産登記法第二五条ないし第二七条の規定によれば、同法の登記を申請するには、官公署の嘱託もしくは判決又は相続に因る場合の外、原則として登記権利者及び登記義務者の双方が登記申請の意思を有することを要することが明らかである。従つて、当事者の一方が登記申請の意思を有しないにもかかわらず、他の一方のみの申請に基いてなされた登記は、不動産に関する権利変動の公示方法としての効力を生じない。ところで当事者双方が登記申請の意思を有することを保障する方法として、登記法は両当事者又はその代理人が登記所に出頭すること並びに申請書に申請人双方が署名押印することを要求している。そして登記官吏は、申請人の申請の意思の有無を調査する方法としては、これらの形式的要件のみの有無を調査する義務を負い、他の方法によつてみぎの意思の有無を調査することは許されない。このことは、登記官吏が登記申請を却下すべき場合として第四九条の掲げた事由が、すべて形式的な(内容に立入らない)調査によつて形式的要件の欠如を認め得る場合に限られていることによつても、明白である。従つて、前記の方式が具備されていないときは、たとい申請人が登記申請の意思を有していても、登記官吏は第四九条第三、四号の規定により、申請を却下する義務を負うのである。
ところで第一五〇条は、登記官吏の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に異議の申立をなし得る旨を規定し、異議の対象となり得る登記官吏の処分の内容を何ら限定していないところ、被告は、登記官吏が既に登記をなした以上は、第一四九条の二の規定により職権で抹消登記をなし得る場合、即ち第四九条第一、二号該当の場合にのみ、異議を申立て得ると主張する。
しかし、第一四九条の二第一項、第一四九条の五の規定は、第四九条第一、二号該当の場合には登記官吏は異議申立を待たず自ら発議し自ら処分し得ることを定めたものであるから、登記義務者が第四九条第一、二号該当事由を発見したときは、その旨を登記官吏に告げて職権発動を促せば足りるのであつて、必ずしも第一五〇条による異議申立をする必要がないし、また登記官吏も、第一五七条所定の決定を待つことなく抹消登記をなし得るのである。そして、登記義務者からの注意にかかわらず登記官吏が職権による抹消登記をしない場合には、登記義務者はこのことを理由として第一五〇条の異議申立をなし、監督法務局又は地方法務局の長の決定を求める途が開かれている。従つて、第一四九条の二ないし五の諸規定は、特定の場合における抹消登記の簡易な手続を定めたに止まり、第四九条第三号以下に該当する事由の存するときには第一五七条の規定による抹消登記を許さないことを宣言したものと解する余地はない。のみならず、異議申立に関する第一五〇条以下の諸規定は、行政事件訴訟特例法の制定に伴い、従前の登記所の部内における抗告制度を改めて、特例法第二条所定の出訴の前提要件としての異議申立の方法を定めたものであり、適法な異議申立事由については、究極的には裁判所の判決による判断を受けるべきことになつたのであるから、第一四九条の二が当事者双方申請主義に対する例外として、当事者の申請がなくても登記をなし得る場合を認めたのと同様、第一五〇条以下の諸規定も当事者双方の申請がなくても登記をなし得る場合の存することを認めたものと言わなければならない。特に、第一五三条第二項及び第一五四条が、異議を理由ありと認めた場合及び異議を認容した処分を命じた場合にはそれぞれその旨を登記上の利害関係人に通知すべきことを規定した趣旨も、更正、変更もしくは抹消の登記を当事者双方の申請なくして異議申立のみによつてなし得ることを前提としてのみ、始めて理解し得るのである。
ところで、第四九条第一、二号以外の場合に異議申立を認めることは、登記簿上の現在の権利者に防禦の機会を与えることなく、その権利を奪うことになるから許すべきでなく、また判決によつて登記を抹消する場合の判決とは、登記上の権利者に既判力の及ぶものでなければならないところ、異議申立の結果究極的になされるべき判決は被告たる行政庁を拘束するのみであつて、登記上の権利者に既判力を及ぼさないから、かかる判決のみを前提とする異議申立の方法によつて登記簿上の権利者の権利を奪うべきではないとの議論がある。しかし、登記は原則として申請者の意思に基いてのみなされるべきものである以上、登記申請が申請者の意思に基かないでなされた場合には、かかる申請に基いてなされた登記は、登記原因たる実体的権利関係の有無に拘らず、本来公示方法としての効力を生ずべきものでない。
かかる場合に登記上の権利者に防禦の機会を与えず、また同人に既判力を及ぼす判決によらないでかかる登記を抹消することは、問題の本質とは何ら関係がない。第一に、登記上の権利者に防禦の機会を与えても、申請者の申請意思(ないし申請そのもの)の証明が全く期待され得ないほど、申請手続のかしが明白である場合には、かかる防禦の機会を与えることは無益であつて、この関係においては、異議申立人に申請意思が全く欠如していた場合と、第四九条第一、二号の場合との間に、何ら差異がない。しかし、それでもなお、前記の第一五三条第二項は、かかる場合にも登記上の利害関係人に通知すべきことを規定し、手続の慎重を期しているのである。第二に、実体上の権利関係の消滅又は不発生等を原因とする場合と異り、本来登記官吏が受理すべからざる申請を受理して登記をしたという登記申請手続のかしを攻撃して、かかる登記の抹消を求める場合には、登記上の権利者との間に既判力のある裁判を要するとする根拠はあり得ない。何故なら、登記官吏の形式的審査に対する不服申立は、同じく形式的審査によつてのみ審理されることをもつて足りるのであり、みぎの場合には登記上の権利者は第一五〇条以下の異議申立手続において「利害関係人」として意見を陳述する機会を与えられることで十分であり、第四九条第四号以下のかしを主張する事案においては、登記上の権利者が第一五三条第二項所定の通知に基いて申請手続の欠缺を追完する機会を与えられれば足りる筋合だからである。第三に、みぎの場合実体関係に符合するか否かとは無関係に、登記名義人を被告として登記手続上のかしを理由とする抹消登記手続を訴求し得るものとし、かつ、かかる方法のみによつて形式的かしを是正し得るものと解するときは、利害関係人に対しいたずらに煩雑な手続を要求する以上の意味を有せず、第一五〇条以下の簡易迅速な不服申立により得るとの解釈より勝れた点を見出し難い。しかも、第一五〇条以下の手続においても、登記名義人のためには意見を陳述して防禦方法を講ずる機会が与えられていること、前述のとおりであり、更に抹消登記に関しては、登記上利害関係を有する第三者のためには第一四六条による保護が与えられ、異議手続中において職権による仮登記を認めた第一五五条の規定もまた、登記上の利害関係人及び第三者を保護する積極的な意義を有することとなつて、これらの者の利益を登記簿上保護するについて欠けるところはないのである。第四に、更に進んで、実体関係に符合する以上如何なる訴をも許容し得ないと解するならば、登記手続の正確、登記の適正を担保するために存在する厳格な形式主義が守られなかつた場合に、かかる違反を攻撃してこれを是正する途は全く閉じられることとなり、登記手続の形式的厳格性と登記の適正とは期待し得られないものと化するであろう。殊に、登記の順序如何により実体法上影響を受ける第三者―例えば抵当権者のある場合においては、実質的にも不当な結果を招来することは必然である。
また被告は、登記官吏に違法な登記の抹消を許すことは取引の安全を害する旨主張するが、登記原因たる権利変動が有効な場合にのみ、かかる立論は可能であつて、権利変動にかしがあれば、違法な登記を存続させることが、かえつて登記を信頼した第三者に不測の損害を与える結果になるのであるから、実体的権利関係の審査をなし得ず、従つて物権変動の有無が全く不明な登記手続及び異議手続において、取引の安全を顧慮することは、無益であるのみならず、かえつて有害ですらある。実体法上の権利が訴訟物となり、既判力ある判決中で登記抹消を命ずべきか否かが判断される場合においては、単なる登記手続上のかしの存否はみぎの判断に影響を及ぼさないが、このことは登記官吏の形式的審査の場合とは全く類を異にする問題である。従つて、被告のみぎの主張も理由がない。
従つて、登記申請が当事者の意思に基かず、しかも申請手続上みぎの意思を全く認め得ないにも拘らず、かかる申請に基いて登記がなされた場合には、第一五〇条以下の規定による異議申立の方法によつて、みぎの登記を抹消することを得るものと解すべきである。
これを本件についてみると、本件登記は訴外島田重寿が単独で、しかも公正証書の執行力ある正本を登記原因を証する書面として提出してなした申請に基いてなされたものであり、登記義務者たる原告の申請が欠如していることは、申請書の記載自体から明らかであるのみならず、公正証書の執行力ある正本は不動産の登記申請につき判決と同一の効力を有するものでないことも疑問の余地がない。また、公正証書中の代物弁済による所有権移転登記手続に関する条項も、債務者が申請義務を負うことを定めるのが一般であるから、これをもつて原告が登記申請の意思を表明したものということはできない。従つて、本件登記は登記義務者であるべき原告の申請に基かず、しかも原告が申請の意思を有するとみるべきものが何ら存しないにも拘らずなされたものであることが明らかであるから、原告がこれを不服として被告に対してなした異議の申立は適法であり、しかもその理由があるというべきである。
被告は、本件登記は違法ではあるが、登記に符合する物権変動がなされているから、かかる登記を有効としても原告又は第三者に法律上の不利益を与えることはあり得ないと主張する。しかし、自ら実質的調査をなし得ない登記官吏又は被告が、本件登記に符合する物権変動の存在を判定し得る道理がないし、かかる理由によつて異議の適否を判断することは登記手続の形式的審査主義に反するものである。しかも、公正証書に既判力が認められない以上、その記載自体から登記権利者の主張する物権変動があると言い得ないことは論を待たないところであつて、公正証書を債務名義とする金銭債権の強制執行においては、債務者は実質上及び手続上幾多の防禦方法を講じ得るにも拘らず、これを登記官吏の認定によつて一切奪い去ることは許されるべきでない。更に重要なことは、登記申請をする意思と、その原因たる実質上の権利変動を生じさせる意思とは、別個に考えられるべきであるということである。不動産を売る意思表示をした者は、所有権移転登記手続をする義務を負うが、売るという意思表示は、登記申請の意思表示を含んではいない。このゆえにこそ、売主が現実に登記申請の意思表示をしない場合のために「判決による登記」の手続が法定されているのであつて、これを除いては、如何に売買の意思表示が明確にされていても、登記法上は単なる「登記原因を証する書面」となるにすぎず、これとは別個に売主の申請行為を必要とするのである。売る意思表示をした者も、その欲する時まで登記申請をしないでいる法律上の利益を有するのみならず、時には登記申請を拒絶する権利さえ有する。従つて、仮に違法な登記に符合する物権変動がなされていたとしても、原告がかかる違法な登記の抹消を求める利益を有しないとは断じ得ないのであり、まして前の名義人に対して登記請求権を有する第三者がかかる利益を有することは、多言を要しないところであろう。
以上説示のとおりであるから、被告が原告に対してなした本件異議申立棄却決定は違法というべきである。従つてその取消を求める原告の本訴請求は理由がある。よつてこれを認容し、訴訟費用は敗訴当事者たる被告の負担すべきものとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 近藤完爾 入山実 大和勇美)
(別紙目録省略)